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山田義仁税理士事務所
事務所通信vol.23


2007年2月22日号
とうとう確定申告のシーズンになりました。
今回は、この時期によくある勘違いについて、ご説明しようと思います。

1.還付の請求について

Q.医療費控除をし忘れていたので、還付の請求をしたいけど、期限はあるのですか?


A.確定申告をしているのか、年末調整だけなのかで期限が違います。

☆年末調整だけで確定申告をしていない場合
「還付申告」という方法があります。期限は、「その請求をすることができる日から5年間」となっているため、たとえば、平成13年中の医療費控除の還付忘れについては、平成18年の年末までに還付申告をしなければならなくなります。

☆確定申告をしている場合
「更正の請求」という方法があります。期限は1年ですので、たとえば、平成18年3月15日までに提出した「平成17年分の確定申告書」について還付忘れに気がついた場合は、平成19年3月15日までが、「更正の請求書」の提出期限となります。



2.マイホームの売却について

Q.マイホームを売却したけど、3000万円控除で税金がなしになるから、大丈夫だよね。


A.マイホームを売却した場合の3000万円控除は有名です。しかし、納税額がなくても、確定申告が要件のため、申告期限までに確定申告をしなければなりません。



3.配偶者に対する贈与について

Q.配偶者に対してマイホームを贈与したけど、1500万円くらいのものだから、非課税で大丈夫ですよね。


A.配偶者に対しての贈与で、婚姻期間20年超など一定の要件を満たす場合は、2000万円まで配偶者控除が受けられる、というのは有名です。
しかし、この特例を受けるためには、贈与税の申告が必要なので、申告し忘れないように気を付けて下さい。


というわけで、非課税でも申告が必要だったり、期限の問題があるものもありますので、気を付けて下さい。


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