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山田義仁税理士事務所
事務所通信vol.15
2006年6月8日号
今回も、引き続き事務所通信の記事の中心は、税法改正です。
法人に関する改正についてですが、オーナー社長の役員給与の損金不算入については、いろいろと話題になっていますが、ポイントは、無理矢理の対策は会社にとってよくないようです。
事務所通信にも掲載していますが、不合理な株の売買は、税務署も厳しい対応をするようです。また、単に課税逃れのために同族以外の役員を増やすというのも、社内で問題が増えるだけかもしれません。
「税金対策」と「会社経営」、優先順位を間違えてはいけないと思います。
会社法の改正もよい機会なので、今後会社の組織をどのようにしていきたいのかを考えて、その過程で、たまたま課税対象になったというように、あくまで「会社経営」のためにどうしていきたいのかではないかと思います。
とはいえ、税額の影響額がいくらぐらいなのかは心配だと思います。
山田事務所では、
まずは、対象になるのかどうかの判定、
対象となる場合は、増税予想額を計算
していきます。
改正内容に不明点がありましたら、遠慮なく山田事務所にご質問下さい。
1 事務所通信6月号のお知らせ
2 会計ソフトについて
1 事務所通信6月号のお知らせ
毎月お客様に印刷物としてお配りしている事務所通信のHP版です。
今回の記事は、「平成18年度税制改正のポイント」 のうち法人に関わるものを中心にご紹介しています。
印刷用事務所通信6月号PDFはこちらから
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2 会計ソフトについて
各メーカーの会計ソフトについて、新会社法対応版の購入をしようと考えているお客様は、お客様の状況に応じて、最適な対応策を考えますので、山田事務所にご相談下さい。
基本的な考えですが、山田事務所側が新会社法に対応しておきますので、銀行提出、税務署提出上は、お客様が対応版を購入していなくても、あまり問題がありません。
また、バージョンアップに際し、古いOSのパソコンでは利用ができなくなる場合もあります。そのような場合も、山田事務所にご相談下さい。
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