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山田義仁税理士事務所
事務所通信vol.3


2005年7月5日号


1.平成17年度税制改正のポイント

今回の税制改正は、商法改正に比べると、かなり小さなものとなりますが、最近になって報道されているとおり、今後の改正の方向性は、所得税・消費税など、我々納税者にとって厳しいものになると推測されます。詳細は、財務省のHPでも掲載されています。http://www.mof.go.jp/singikai/zeicho/tosin/170621.pdf

平成19年には、抜本的見直しが行われる見込みです。

今回の事務所通信では、改めて平成17年度改正について、ご報告したいと思います。

1.法人税関係

(1)民事再生法等の場合の資産の評価損益

@実際に資産を売却して損失計上しなくても、持っているままで資産の評価損を計上してもよいということです。
Aこれにより、債務免除益と相殺することができるようになりました。

(2)債務免除等があった場合の欠損金の損金算入

@過去の期限切れの欠損金を、青色欠損金よりも優先して控除できます。
Aこれまでは、会社更生法の場合のみ認められていたのですが、民事再生法と私的整理など一定の場合にも使えるようになりました。

(3)教育訓練費が増加した場合の特別控除

@教育訓練費の増加額等に応じて、法人税額から一定金額を控除できます。
A中小企業については、控除金額の計算方法について別途の方法が認められます。

(4)特定組合事業に係る損失超過額の損金不算入

@これは、レバレッジドリースによる節税を規制するためにできたものです。
A平成1741日以後締結される組合契約から実施されます。

2.所得税関係

(1)定率減税が半分になります

@平成18年分から所得税額の10%(最高額125,000)
A住民税額の75(最高額20,000)になります。

(2)特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る特例

@平成1741日から、平成21531日までの期間、実際の取得費による特定口座への保管委託ができるようになりました。
A年末までのように、みなし取得価格は使えなくなりました。

(3)国民年金保険料等の納付書の添付

@平成17年度の所得税確定申告から、社会保険料控除の支払証明書の添付が必要になりました。
A年末調整・確定申告で利用することになりますので、生保・損保と同じように、          受け取った支払証明書を、なくさないようにしてください。

(4)特定組合事業に係る不動産所得に係る損失の損益通算不可

@法人と同様に、レバレッジドリースによる節税が規制されました。
A平成17年以前の組合員加入であっても、平成18年以後に発生する損失についても、損益通算が認められないこととなります。

3.地方税関係

(1)給与支払報告書の提出義務

30万円を超える給与収入について、給与支払報告書の提出義務があります。

(2)個人住民税非課税措置の廃止

年齢65歳以上で、合計所得金額が125万円以下であっても、住民税がかかります。


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